高所作業車を運転する事ができる資格の種類と車の免許との関係性

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車を運転する時は運転免許証が必要になるので自動車教習所に通って教習を受けた後に運転免許センターで試験を受けて資格を取得する事になります。車を運転する時に免許が必要になるように高所作業車を運転する時も免許が必要になるので資格を取得しなければいけません。高所作業車を運転する事ができる資格は2種類あってしかもいろいろな条件があるのでしっかり把握しておく必要があります。そこで高所作業車を運転する事ができる資格の種類と車の免許とどのように関係しているのか確認していきましょう。

特別教育

高所作業をする時に高さが10メートル未満であれば特別教育を受ける事で高所作業車を運転する事ができます。特別教育は学科が6時間で実技が3時間のカリキュラムになっていて9時間講習を受ければ資格を取得するできます。車の免許も普通免許を持っていなくても特別教育を受ける事ができます。高所作業を行う仕事をしている人ももちろん必要になりますが、農業関係や引っ越し関係の仕事をしている人でも10メートル未満の高所作業をする可能性があるので特別教育を受けておくと高所作業車を運転する仕事ができるようになります。

運転技能講習

高所作業をする時に高さが10メートル以上になる時は教習所で運転技能講習を受けなければいけません。車やフォークリフトの免許を持っている人は学科が8時間で実技が6時間のカリキュラムになっています。また移動式クレーン運転士の免許を持っている人は学科と実技が6時間のカリキュラムになっています。また運転免許の資格を持っていない人は学科が11時間で実技が6時間のカリキュラムになっていて運転免許を持っている人より講習時間が長くなってしまいます。

車両総重量で必要な免許が異なる

高所作業車の資格を取得して現場で運転する時は問題ありませんが、公道で運転する時は運転免許が必要になります。高所作業車の総重量が5t未満であれば普通免許、5t以上11t未満であれば中型免許、11t以上であれば大型免許が必要になるのでしっかり覚えておきましょう。

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